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500万任意整理月々の返済額はいくら?
任意整理をして借金問題を解決したい・・・という方にとつて気になるのが「1カ月あたりの返済額」ではないでしょうか。
この記事では任意整理についての基本的な知識と、仮に500万円の負債を任意整理した場合に毎月の返済額がどうなるのかをご紹介していきたいと思います。
任意整理とは
任意整理とは、債務整理の方法のひとつです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産がありますが、任意整理はこの3つの方法のなかで唯一、裁判所の手続きが必要なく交渉で借金を整理するという方法です。
裁判所の手続きが必要ないため、厳格基準などはなく交渉で合意に至ればいいというものです。
また、裁判所など提出する書類なども必要ありません。
任意整理は、お金を貸している金融機関やクレジットカード会社などと交渉して、将来の利息をカットして返済をしていく交渉をするというものです。
任意整理は借金がなくなるというわけではない
任意整理は、裁判所の手続きが必要ない債務整理の方法ですが、個人再生や自己破産のように借金が元金が減ったりなくなったりするというものではありません。
将来支払うはずたった利息の部分のみを交渉でカットして、効率的に計画的に借金を返済するというもの。元金は減りませんが、利息をカットするだけでの総返済額にかなりの差が生まれるため、大きなメリットがあります。
ただし、今まで支払ってきた利息で法定利息の範囲内のものが返金されることはありません。あくまでも今から先の利息についての交渉となります。
また、任意整理は裁判所の手続きは必要なく、官報に名前などが掲載されることはありませんが、信用情報機関への事故情報の登録はあるため、ブラックリストの状態になります。
借金の返済義務がなくなる自己破産の免責や、借金の元本が圧縮される個人再生とは大きく異なります。
また、任意整理は話し合いで決まるものですから、すべての負債を整理する必要はなく「保証人がいる」とか「ローンが残っている自動車」など、整理できない負債に関しては整理せずにいることもできます。複数ある借金の中から、自分が任意で選択した業者のみと交渉することも可能です。
500万円を任意整理したら返済はどうなる?
では、ここで、500万円の借金を任意整理したら返済はどうなるのでしょうか。
まず、前提として任意整理は相手との合意によって成立するものですから、法津で任意整理ができる負債総額が決まっているとか、収入に制限があるということはありません。また、返済期間についても法律で定められているというわけではありません。
ですが、当然、一般的なにの基準は存在しています。
今回はその一般的な基準を目安にして行きたいと思います。
まず、任意整理では、お金を貸した方(債権者)と借りた人(債務者)が話し合って、これからの返済について合意をして成り立っています。多くの場合、任意整理では3~5年程度で借金を返済していくことになります。
ですので、500万円の負債で、交渉で将来の利息をカットすることができれば
5年返済の場合は1年あたりの返済額は100万円となり、1カ月約8万3000円の返済となります。3年の場合は1年あたりの返済額が166万円で、1カ月あたり約13万8000円です。
利息のカットに債権者が同意してくれれば、返済額はすべて元金の補填にあてられるため、今まで通り利息込みで返済するよりスムーズで効率的に返済が可能となります。
元本は減らない
先ほどもお話ししましたが、任意整理では借金の元本を減らすことはできません。交渉出来るのは、将来の利息のカットや返済期間についてのみとなり、いくら交渉をしても元本を減らすことはできません。
もし、元本をなくしたり減らしたりしたいという場合は、任意整理ではなく個人再生か自己破産の手続きが必要となります。
将来の利子をカットする
任意整理でカットする交渉ができるのは、将来の利息です。
今まで支払ってきた利息に関しては、過払い金が発生していない限り、返金を求めたり、過去に支払ってきた利息を元金に充当するといった交渉はできません。
ですが負債の総額が大きい場合や、金利が高めに設定してある場合などは、利息のカットだけでも大きな金銭的なメリットがあります。
任意整理以外の方法は?
任意整理以外の債務整理の方法としては
- 個人再生
- 自己破産
があります。
個人再生は、借金を圧縮して支払っていくという方法で、元本がゼロにはなりません。ですが、以下の基準で圧縮できます。
負債額が100万円未満→負債額全額
負債額が100万円以上500万円未満→100万円
負債額が500万円以上1500万円→負債額の5分の1
負債額が1500万円以上3000万円→300万円
負債額が3000万円以上5000万円→負債額の10分の1
です。
個人再生では、圧縮されたあとの負債を3年程度で支払っていき、すべて支払いが終わったら、残りの負債に関しては支払いが免除されます。
裁判所の手続きが必要ですが、元本を減らせること、そして、個人再生では住宅ローン特則を利用することで自宅を残して再生手続きが可能という特徴があります。
そして、自己破産ですが、これは自宅などの財産は残せませんが、自己破産の手続きをして裁判所から免責が降りれば、すべての負債の返済義務がなくなり新しい生活をスタートさせることができるというものです。
財産の処分という大きなデメリットはありますが、すべての負債の返済義務がなくなるというメリットがあります。
ただし、個人再生をしても自己破産をしても、税金や年金、養育費などは免責の対象となりませんので注意してください。
500万の利息制限法の上限
利息の上限は
元本が100,000円未満の場合 | 20% |
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 | 18% |
元本が1,000,000円以上の場合 | 15% |
ですので、元本が500万円の負債であれば、上限は18%となります。
借金500万の返済シュミレーション
借金500万円の返済シミュレーションをしてみましょう。
まず、利息をすべてカットできた場合の想定です。
つまり、500万円を元金のみで返済していくという形ですね。
5年返済の場合 | 1年あたりの返済額は100万円 | 1カ月約8万3000円 |
3年返済の場合 | 1年あたりの返済額が166万円 | 1カ月あたり約13万8000円 |
となります。
任意整理の交渉は自分でできないの?
法律的には、任意整理の交渉を本人が行うことに問題はありません。
ですが、現実的に任意整理の交渉を本人が行っても交渉を応じて貰えるという保証はなく、中には本人からの任意整理の交渉を受けていないという会社もあります。
ですので、多くの場合で任意整理の交渉は弁護士や司法書士に依頼して行われています。
弁護士や司法書士に依頼をすれば費用はかかりますが、
- 督促が止まる
- 交渉を任せることができる
というメリットがあります。
まず、弁護士や司法書士に依頼をして受任通知が発送されたら、金融機関やクレジットカード会社なとば本人に対して連絡や取り立てをすることができなくなります。ですので、督促が止るのです。
そして、弁護士はあたなたの代わりに任意整理の交渉をしてくれますので、自分で交渉するというストレスや手間から解放されます。また、弁護士や司法書士はその道のプロですから、相手との交渉にも長けていますし、任意整理以外の別の方法についてもアドバイスをしてくれます。
自分でできないわけてばありませんが、依頼することで大きなメリットがあるのも事実です。
任意整理をする場合には、弁護士や司法書士に相談するのが安心です。任意整理の相談や依頼が出来る弁護士や司法書士事務所として
- はたの法務事務所
- ひばり法律事務所
などがあげられます。
はたの法務事務所は40年の実績がある法務事務所です。相談無料です。
事務所名はたの法務事務所
相談料相談料・着手金無料
住所〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)電話番号03-5335-6450
任意整理の費用任意整理 相談料は無料
基本報酬 1社あたり20,000円から減額報酬 減額できた債務の金額の10%個人再生 報酬35万円から(再生委員に支払う費用として20万円~が必要)自己破産 報酬30万円から(※但し少額管財事件の場合は20万円から)
ひばり法律事務所は全国対応可能です。
事務所弁護士法人ひばり法律事務所
住所東京都墨田区江東橋4丁目22-4第一東永ビル6階
電話番号 フリーダイヤル:0120-783-316 代表03-5638-7288 FAX 03-5638-7289
受付時間午前10時~午後6時(応相談)
債務整理の費用 過払金請求:着手金と報酬金は0円、成功報酬は回収金の22%任意整理:着手金1社22,000円+報酬金1社22,000円+減額報酬11%+経費1社5,500円個人再生:着手金330,000円~+報酬金220,000円~+若干の諸経費あり自己破産:着手金220,000円~+報酬金220,000円~+若干の諸経費あり
このように全国対応している弁護士事務所や司法書士事務所に相談するというのもひとつの方法です。
弁護士事務所であれば、債務整理の相談が取り扱い業務のところに入っていれば任意整理の相談や依頼もできる事務所ということになります。
そして、司法書士事務所は、認定司法書士が在籍している司法書士事務所で取り扱い業務に債務整理が含まれているところを探して相談をしましょう。ただし、司法書士事務所の場合は、一社あたりの借入金が140万円以下の場合のみとなります。これは、負債の総額ではなく一社あたりの借金の額です。
つまり総額が500万円の負債でも、5社からそれぞれ100万円ずつ借りているという場合は、認定司法書士でも取り扱いが可能です。
ですが、総額300万円で2社から150万円ずつ借りている場合は、司法書士では取り扱いができないため、弁護士事務所に相談をしましょう。
任意整理の交渉は、プロに任せた方が安心というのも事実ですし、代理人が入ることでスムーズな交渉が可能になるという側面があるのも事実です。
絶対に、弁護士事務所や司法書士事務所に依頼をしなければならないというわけではありませんが、相談や依頼をした方がスムーズです。
「依頼費用や相談費用がなくて・・・」
という方もいらっしゃるかもしれませんが、相談無料の法律事務所もありますし、依頼費用を分割にできたり、法テラスの利用ができるところもあります。
法テラスとは、日本司法支援センターのことで総合法律支援法に基づいて運営されています。
そして、法テラスには「民事法律扶助業務」という制度があり、経済的に困窮している場合には無料で法律相談ができたり、司法書士事務所や弁護士事務所の費用を立替えてくれるというサービスをしています。
法テラスと契約している弁護士・司法書士を利用して、以下収入の条件と資産の条件を満たしていれば利用できます。
収入要件
人数 | 手取月収額の基準 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合20万200円以下) |
4万1,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (東京・大阪など生活保護一級地の場合9万2,000円以下) |
資産要件
人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
です。
もし、弁護士事務所や司法書士事務所を利用したいけど、費用が・・・という場合は、上記の条件を満たしているかを確認して法テラスの利用を考えてみましょう。
まとめ
今回は任意整理についてご紹介しました。
任意整理は、裁判所の手続きが必要なく交渉と合意による借金整理の方法です。
質問です 任意整理をしたりお金がかかりますか?
回答です。弁護士や司法書士に依頼をしたら着手金などが発生します
質問です 任意整理はブラックリストになりますか
回答です はい、信用情報機関への事故情報の登録がありますので、一定期間はブラックリストの状態になります