信頼度アップ!日管協預り金保証制度に加入するメリット
Lesson17日管協預り金保証制度とは?

日管協預り金保証制度を簡単に説明すると「オーナーの資産を守る制度」です。
オーナーは、自身が所有している物件を管理委託契約や一括借上げ(サブリース)等により、不動産会社に一括での管理を依頼することがあります。
その契約中に管理会社が倒産してしまった場合、オーナーに支払うべき家賃・敷金・更新料などの“預り金”を、日本賃貸住宅管理協会が一定額を保証してくれるのです。
また、本制度は国の補助事業なので、加入しておくとオーナーや入居者からの信頼を得られやすくなります。
加入することのメリットとは?
日管協預り金保証制度に加入すると、オーナーの資産を守れることはもちろん、それにより入居者も安心させられます。
その他にも以下のメリットが挙げられます。
信頼の証である「健全経営の証」が得られる
日管協預り金保証制度への加入時と更新時に、第三者機関によって経営状態に関する厳しい審査が行われます。
合格すれば「健全経営の証」が得られ、オーナーや入居者の信頼獲得に繋がります。
一時代行管理会社を紹介してくれる
万一倒産してしまった際には、オーナーが要請することで一時代行管理会社を紹介してくれるため、オーナーや入居者の被害を最小限に抑えます。
さらに、債権債務の整理や債権の回収サポートも行ってくれます。
賠償責任保険も与えられる
健全経営をサポートすべく、管理業務によって起こった対人・対物賠償の補償ができる保険も与えられます。
保証弁済の内容

保証弁済の詳しい内容は以下の通りです。
購入を検討している物件やサービスが該当するかをあらかじめ確認しておきましょう。
対象となる預り金
保証対象となる預り金としては、以下のようなものが挙げられます。
①集金代行・管理委託によって受領する家賃・管理費など
②サブリース原契約に基づいたオーナーへ支払う家賃
③敷金・礼金・更新料など、入居者から受領したオーナーに渡すべきお金
保証弁済金の限度額について
先述した保証対象になる預り金の総額を保証弁済金として支払ってくれます。
※家賃に関しては1ヶ月分が限度です。
なお、全オーナーに対して1,000万円を超える引き渡しや支払いが滞っている場合は1,000万円が限度となるため、各オーナーが所有する債権額を基準として1,000万円を割り振った額を各オーナーへ支払います。
どのような時に保証弁済金が支払われるのか
以下のうち、いずれかが発生した際に弁済金が支払われます。
破産
民事再生の開始
特別清算の開始
会社整理の開始
会社更生手続き開始の申立の際か手形交換所の取引停止処分を受けた際
銀行等金融機関の取引停止処分を受けた時
経営破綻などで支払い停止状態であると日管協会が認めた場合
加入手続き・費用について
「必要書類を送付→加入預託金と保証料の振り込み→第三者機関による厳正な審査→加入・保証制度がスタート」という流れで加入手続きを行います。
不合格だった場合は、事前に支払った加入預託金・保証料が返金されます。
加入期間と更新期間について
新規加入の申込締め切りは毎年2月下旬と8月下旬です。
また、年に1度更新しなくてはならず、毎年7月に手続きが開始されます。
自動更新ではないので注意しましょう。
加入にかかる費用
加入時には、以下の費用が必要になります。
加入預託金(初回のみ) ※更新時は不要で倒産以外の退会時には無利息で返還されます。 |
一般:200万円 |
会員:5万円 | |
保証料(1年間) ※退会時にも返還されません。 |
一般:12万円 |
会員:6万円 |
国の補助事業で信頼を獲得
日管協預り金保証制度は国の補助事業のため、オーナーと入居者に健全で信頼できる会社としてPRできます。
また、他社との差別化を図りたいときや社員の採用にも効果があったという話もあるのでさまざまなシーンでの活用が期待できるのもポイントです。
- 結 論
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”健全な管理会社”として信頼してもらいやすくなりPRにつながる
オーナーが管理会社を選ぶ際の基準にしてもらえる
賠償責任保険も付与されるのでトラブル時も安心